瀬戸市議会 2021-12-07 12月07日-04号
③ 家庭系ごみ処理の手数料設定については、すでに長久手市が検討を始めているが、本市は燃えるごみ袋、1袋45L=50円、30L=30円、20L=20円、燃えないごみ袋、40L=40円、20L=20円としている。どのような議論や検討を行って手数料の設定(金額)になったのか伺う。また、手数料を設定することで、ごみ袋の買い占めにつながらないか伺う。
③ 家庭系ごみ処理の手数料設定については、すでに長久手市が検討を始めているが、本市は燃えるごみ袋、1袋45L=50円、30L=30円、20L=20円、燃えないごみ袋、40L=40円、20L=20円としている。どのような議論や検討を行って手数料の設定(金額)になったのか伺う。また、手数料を設定することで、ごみ袋の買い占めにつながらないか伺う。
先ほどございました剪定枝の手数料設定について安くしてほしいなど、主に手数料金額についての御意見を多くいただきました。 ○宮薗伸仁議長 浅井議員。 ◆16番(浅井寿美) 市民説明会の箇所としては17か所だった。604名の参加であったという。この中には、自治会の方々の協力をえらくたくさん得て実現しておりました。衛生委員とかね。その役職の方も含めて来ておられたなという実感があります。
処理手数料を徴収することにより一時的にごみ減量となることは確認されていますが、処理手数料設定によってごみの減量効果がどの程度あると考えておられますか。 これらを考慮した上での処理手数料改正と考えてよろしいでしょうか。また、別表の処理手数料の算定根拠はどのようになっていますか。
手数料設定の際に検討したのか。答 審査等業務を行う際に、安全性の確認など、押さえるべき部分は変わりません。健全な運営体制を考慮すると、同額で問題ないと考えています。問 今後の収支見込みは。答 従来の手数料ですと定期報告で約390万円の収入があったものが、改正後は約240万円となり、約150万円の減収となります。しかし、委員会の運営コストは約180万円のため、健全な運営が可能だと考えています。
◎壁谷勇司総務部長 本市では、平成15年度に使用料・手数料設定基準の策定を行っており、現在の基準においては、建物・備品の取得価格を耐用年数または経過年数で除して計上した金額を年間コストとして算入しております。これは、後年度の利用者にも負担を平準化するという考えのもと、減価償却費を算入しているものでございます。 ○大場康議議長 松本昌成議員。
増改築による長期優良住宅建築等計画認定及び建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請に係る手数料設定は、新たな制度の導入によると理解していますが、根拠となる法律の趣旨と手数料設定の考え方についてお伺いします。 ○委員長(山口光岳) 岡田建築相談課長。
増改築による長期優良住宅建築等計画認定及び建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請に係る手数料設定は、新たな制度の導入によると理解していますが、根拠となる法律の趣旨と手数料設定の考え方についてお伺いします。 ○委員長(山口光岳) 岡田建築相談課長。
○ごみ減量推進課長(森 鋼次) 今回、手数料改定をしない既存の処理施設の手数料と、それから、家庭系の豊田市緑のリサイクルセンターの手数料設定につきましては、引き続き環境審議会で審議をしていただいて、その後、パブリックコメントなどの手続を得て、来年10月に最終答申をいただく予定です。
手数料設定の根拠と、この手数料の金額の根拠についてお聞かせください。 ○委員長(杉浦弘髙) 澤平財政課長。 ○財政課長(澤平昭治) まず、土地改良事業確定測量成果の閲覧・複写手数料につきましては、これまで無料で対応してまいりました。しかし、地積図の閲覧・複写手数料など、類似手数料とのバランスということを考慮いたしまして、新たに手数料の設定を行うものでございます。
むしろ、一宮市独自の手数料設定も可能と考えるので、本議案には反対であるとの意思表示がありました。 次に、議案第39号、一宮市営住宅条例の一部を改正する条例の制定に関し、委員より、暴力団員であるか否かは、風貌で判断するわけにもいかないと思うが、入居希望者等が暴力団員でないことを、具体的にどう判断するのかとの質疑がありました。
なお、新規登録の場合の磁気カード、交付手数料は、住基カードよりは低めの手数料設定を考えております。 証明書自動交付機を多くの方に利用していただくため、証明書発行手数料を自動交付機による場合と窓口での場合とで差をつけたり、土曜日や日曜日にも磁気カードへの切りかえや、既に住基カードをお持ちの方への登録かえを行うこと等を検討をしております。
議案第74号、住民基本台帳カードの交付手数料設定という内容を含む豊田市手数料条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論をいたします。 私は、まず住民基本台帳ネットワークシステムそのものについて反対をしております。根本的に言って個人情報の漏えいと不当使用の危険はこの仕組みには避けられないし、すべての国民に11けたの番号を振りあてることへの国民的合意もないまま強行されたものであります。
そうしたことで,春日井市におきましても,今回この手数料設定に当たりまして,見直しをかけて,名古屋市等,そういった状況を勘案する中で,春日井市はもともとの改定が昭和62年に改定をしておりますので,今回15年経過をいたして見直しをかけたということでございまして,名古屋市等を参考にして300円という形にさせていただいたというのが考え方でございます。
1件につき500円の新規交付・再交付手数料の積算根拠につきましては、総務省からカードの購入原価を除く1件当たり500円程度の手数料料金が適当である旨の通知が示され、県下では実証実験指定市の知多市は、カード利用推奨の意味もありまして無料の予定となっておりますが、県下82の市町村はいずれも500円の手数料設定と伺っております。
1つは27ページの表の真ん中あたりで、住民票の閲覧、これは今までもありましたが、新たに全住民リストの閲覧というのも加わりまして、こうした手数料設定がされております。そこで今までで言いますと、1世帯当たり100円という閲覧料になっておりましたが、今回は1件ということで100円で、しかも備考欄に1人につき1件というふうに書いてあります。